どうしてもお金が必要になった!でも、大切な品だから売りたくない。
そんな時には、品物を担保にして借りる「質預り」のシステムをご利用ください。
質屋でお金を借りることは、まったく恥ずかしいことではありません。
ご自分の品物を担保にお金を借りるのですからご遠慮なさらず、むしろ堂々とご来店ください。お客様がお持ちになった品物を査定をさせていただきます。
その上でお客様に融資可能な金額を提示させていただきます。
急にお金が必要になった時に、たいへん便利で安心なシステムです。
質預りの流れ
まずは品物をご持参の上、いがやまでご来店ください。品物(質草)を店頭で直接拝見させていただきます。その場で品物の査定を行い、商品相場に鑑みながらいくらまでご融資可能か決定してお客様に金額を提示させていただきます。あるいはご希望の金額をお申し付けください。出来る限りお客様のご希望に叶うよう精一杯努力をさせていただきます。
精一杯努力はいたしますが、ご希望に添えない場合は遠慮なくお持ち帰りいただいて構いません。
- 査定料は一切かかりません。
- 本物や贋物の鑑定はしておりません。
金額にご納得いただき商談が成立いたしました場合には、営業法により日本国内発行の身分証明書(運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)・パスポート・在留カードなど)の提示をお願いしています。
(保険証など顔写真が無いものや有効期限の記載が無いものはご利用になれません)
身分証明書は有効期限内、かつ、顔写真付きのものをご持参ください。
お手数ではございますが身分証明書は毎回ご提示をお願いしております。
20歳未満の方はご利用いただけません。
ご持参になった品物(担保商品)と引き換えに質札(質預り証)と現金をお渡しします。この質札は「品物の受戻し」「流質期限の延長」の際に必要になりますので、必ず大切にお持ちください。また、質札にはお客様のお名前はもちろん、融資金額や流質期限など個人情報を含む大切な情報が記載されていますので紛失には十分ご注意くさい。あとは質料(利息)と元金(ご融資額)をあわせて期間内に返済して商品を戻すか、質料(利息)を払って期間を延長するか、あるいはそのまま商品をあきらめて「流す」かをお決めください。
- 流質期限切れの際、電話や手紙などでこちらから連絡することは一切ありませんので、お客様ご自身で必ずご確認ください。
- 流質期限(契約期限)が切れた場合、お預りしている品物の所有権が当店へ移るため、お客様へお返しできなくなります。
質預りの期限について
質預かりの期限は3ヶ月です。質料を支払えば延長もできます。
質預りの期限は3ヶ月です。この期間内に元金と質料(利息)をお支払いいただければ、お預りしている品物を返却いたします。
期限までに受戻しの予定が立たない場合、質料(利息)だけのお支払いでお預り期間を延長することができます。期限までに、利息だけのお支払いが不可能な場合は、質流れとなり所有権は当店に移ります。お客様が品物を手放すことで返済義務はなくなります。取立てなどの心配もなく安心してご利用いただけます。
いがやの質料(利息)の計算は満月計算です。
当店の質料(利息)の方法は満月計算です。満月計算とは満1ヶ月単位に質料を計算いたします。
つまり、受戻しが質入した日から
・1ヶ月以内なら質料 1ヶ月分と元金で受戻しできます。
・2ヶ月以内なら質料 2ヶ月分と元金で受戻しできます。
・3ヶ月以内なら質料 3ヶ月分と元金で受戻しできます。
質料は融資額が多いほど低くなります。
質料(利息)支払いによる、期限の延長について
質料(利息)支払いによる、期限の延長について
期限までに受戻しの予定が立たない場合、質料(利息)のお支払いでお預り期間を延長することができます。これを利上げといいます。
※お支払い頂いた質料の月数分、期限が延長されます。
※質料のお支払いは原則3ヶ月分ですが、1ヶ月ごとのお支払いも可能です。